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協会けんぽから資格喪失証明は送付されないので取りに行く必要があります

手続き関連

2017年2月から勤めていた会社を退職しました。(実際はバイトとして1月中旬から働いていた)

理由としては社長と働き方の考え方が異なったということですがそれはまた別の機会に。

今回は協会けんぽを脱退する場合は資格喪失証明を受け取りに行かないとダメだよというお話です。

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以前の日本電気健康保険組合では送付されてきたので油断していた

NECソリューションイノベータを退職した時は任意継続せずに脱退して国保にしたのですが、その時は脱退の旨を会社の担当に伝えておけばあちらから送られてきたので、協会けんぽもそうだと思ってました。

今回も任意継続せずに国保に切り替えようと思って待っていたのですが、退職後20日くらい経っても送られてくる気配がないので調べたところ、協会けんぽ加入者は脱退時に「資格喪失等確認請求書を最寄りの日本年金機構事務所に提出する」必要がありました。

 

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ) 「会社を退職するとき」

※国民健康保険に加入する際、協会けんぽの資格喪失証明等が必要な場合は、日本年金機構にて証明を発行していますので、お近くの年金事務所へお尋ねください。

 

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実際の手続きはコチラ

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  1. 「健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書」に必要事項を記入する
  2. 身分証明書を用意する
  3. 最寄りの日本年金機構窓口を訪ねて上記を提出する

これだけです。混雑していなければその日のうちに取得することができます。

 

用紙はこちらから:国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき

最寄りの日本年金機構の検索はこちらから:全国の相談・手続き窓口

 

また協会けんぽだけでなく他の所でも自分で手続きする必要があるかもしれないので、退職時にはしっかり確認しておく必要があります。

手続きが遅くなるといざ保険証使いたいときに使えないので頭に入れておきましょう。

補足:なぜ任意継続ではなく国保に切り替えたのか

国民健康保険の保険料は前年の「所得」をもとに計算されるからです。

我が家の場合は平成28年の「所得」は0円です。またNECソリューションイノベータを退職した年の前年も「所得」は0円でした。

この「所得」には傷病手当や失業手当は含まれないので、私のように長期間休職し退職した場合は最低限の保険料になります。

(厳密に言えば世帯の所得なので、NEC退職した前の年は奥さんに70万円程度収入があり、こちらを基準にして保険料が決定しています)

 

任意継続の場合は、

  • 退職時の標準報酬月額から計算する
  • 会社が支払っていた分も含めて全額負担する
  • 保険料は2年間変わらない

といった特徴があり個々人の状況によってどちらが負担が少ないかは自分で計算してみる必要があります。 どちらがお得か検討した上で決めてください。